2018-03-29 第196回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○国務大臣(松山政司君) この事業につきましては、ベビーシッターの利用料金の割引券を利用企業を通じてあらかじめ利用者に交付する仕組みとなっておるわけでございますが、利用者は勤務先企業に申込みをすれば済むという一定程度利用しやすい制度にはなっておりますが、先生御指摘のように、利用者の利便性の向上のために、この割引券のIT化につきましてですが、システムの開発費用というものは非常に大きな課題に現状なっておりまして
○国務大臣(松山政司君) この事業につきましては、ベビーシッターの利用料金の割引券を利用企業を通じてあらかじめ利用者に交付する仕組みとなっておるわけでございますが、利用者は勤務先企業に申込みをすれば済むという一定程度利用しやすい制度にはなっておりますが、先生御指摘のように、利用者の利便性の向上のために、この割引券のIT化につきましてですが、システムの開発費用というものは非常に大きな課題に現状なっておりまして
少し具体的に申し上げますと、例えば保育所への入所申請手続に当たりましては、子育て中の住民が保育の必要性を証明するため、勤務先企業が発行する雇用証明書を添付する必要がございます。そして、電子委任状の普及によりこの雇用証明書の電子化が進めば、保育所の入所申請手続のオンライン化も進むものと期待されると考えております。
また、勤務先企業の担当者は、依頼があった都度、内部で決裁の上、代表者印を押印して雇用証明書を発行する必要がございます。 さらに、自治体の担当者は、住民からの申請に窓口で対応したり、あるいは住民からの郵送による申請に対応する必要がございます。
次に、住民の電子私書箱が、勤務先企業の担当者に対して雇用証明書の発行依頼の通知を送信いたします。この通知を受け取った勤務先企業の担当者は、雇用証明書を住民の電子私書箱に提出いたします。その際、電子委任状取扱事業者が担当者の電子委任状を添付することになります。
財形貯蓄制度におけます税制上の措置についての御質問でございますが、昨年、平成二十八年十一月十四日に政府税制調査会が取りまとめました経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告におきまして、一部中略して申し上げますが、勤労者財産形成年金貯蓄等については、就労形態や勤務先企業によって利用できる制度が細分化されており、税制上受けられる支援の大きさも異なっていると指摘されており、実情も踏まえた専門的
御指摘のとおりでございますが、発明者たる従業員が職務発明の特許を受ける権利を漏えいして、特許を受ける権利を勤務先企業以外の第三者に譲り渡した場合、この第三者が勤務先企業よりも先に特許庁に特許の出願をされますと、基本的にその第三者が特許権を、先に出していますので、取得できるということになるわけでございます。
一つのケースでございますけれども、発明者たる従業者が職務発明で特許を受ける権利を勤務先の人以外の企業に、第三者に譲渡した場合、この第三者が勤務先企業よりも先に特許の出願をいたしますと当該勤務先企業が特許を取得できなくなるといったような事態、いわゆる二重譲渡のリスクというものが発生しております。今般の原始的に法人に帰属するという形によりまして、こういった問題については解消されることとなります。
それは、政治団体が個人から寄附を受けたが、その原資は、当該個人の勤務先企業が給料に上乗せする形で提供し、なおかつ、上乗せ分に関して当然税金が発生します。ここまでは同じなんですが、この点について寄附金控除が可能となっていて、従業員の側には先ほどと異なって全く実質的な負担が発生しない。
資産構成は、株式が六八%、そのうち勤務先企業が一八%。つまり、金融市場が暴落すれば老後資金も職場もともに喪失する可能性が強いわけであります。 十六、では四〇一kの個人勘定残高は幾らか。これはわずか四万七千ドル、日本円で五百万程度であります。 加入者二百五十名未満では、わずか三万ドル。三百万ちょっとぐらいですと、日本の中小企業でも退職金は払っております。
勤務先、企業規模別に見た家計状況はかつてなく大きな格差が生じています。また、零細企業、自営業、家族従業者の雇用就業が不安となってきていることも事実であります。パート賃金、家内工賃の買いたたき傾向が目立ってきています。